業務用エアコンの点検が義務化されました

フロン類の回収や処理関係の法律「フロン回収・破壊法」が改訂されました。
平成27年4月1日に「フロン排出抑制法」が施工され、業務用空調機の管理者に定期点検が義務付けられました。
法が施工された平成27年4月1日以前に設置された機器も点検対象になるので注意しましょう。

点検義務に違反した場合

法律として義務付けられていますので違反した場合罰則があります。
罰金だけではなく懲役もあるので、点検義務の内容を把握しましょう。
フロン類をみだりに放出した場合 ・・・一年以下の懲役または50万以下の罰金

機器の使用・排気などに関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合
50万円以下の罰金

暫定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合 ・・・10万円以下の過料

対象ケース

第一種特定製品の管理者に義務が発生します。
リースやレンタル品はレンタル会社に点検義務があり、ビルの建物に付属した設備の場合はビルオーナーに点検義務があります。
自分で所有している製品は自分が管理者となり点検義務があります。

第一種特定製品とは

業務用エアコンと業務用冷蔵機器・冷凍機器が対象です。

業務用エアコン

  • パッケージエアコン
  • ビル空調用ターボ冷凍機
  • 空調用チラー
  • スクリュー冷凍機
  • ガスヒートポンプエアコン
  • スポットエアコン

冷蔵機器・冷凍機器

  • 冷蔵・冷蔵ショーケース
  • 自動販売機
  • 業務用冷蔵庫・冷凍庫
  • 冷水機
  • ビールサーバー
  • 輸送用冷蔵冷凍ユニット
  • 冷凍冷蔵用チラー

点検項目について

機器の規模によって簡易点検と定期点検が変わります。
7.5kw以上のコンプレッサーは定期点検、それ以外の業務用エアコンは簡易点検が必要です。
簡易点検と定期点検ともに点検の記録が必要で、機器を廃棄するまで点検記録を保存する必要があります。
点検記録の詳細はフロン排出抑制法 様式点検整備記録簿(参考様式)をご覧ください。
また法人単位で1,000t以上の漏えいが起きた場合漏えい量報告を行います。

簡易点検の内容

四半期ごとに目視による外観点検を行います。
室外機点検

  • 機器の異常振動・異常運転音
  • 機器及び機器周辺の油にじみ
  • 機器のキズ・熱交換器の腐食・錆など

室内機点検

  • 熱交換器の霜付き

詳しくは業務用エアコン編(環境省)をご覧ください。

定期点検の内容

コンプレッサーの出力によって点検頻度が変わります。
7.5~50kwの空調機器は3年に1回、50kw以上の空調機器と7.5kw冷凍機器/冷蔵機器は年に1回必要です。
点検は有資格者が行う必要があります。

有資格者について詳しくは十分な知見を有する者についてをご覧ください。

漏洩報告

漏えい量の計算方法は以下です

フロン類算定漏えい量(CO₂-t)=(充填量(Kg)-機器整備時の回収量(Kg))x地球温暖化係数(GWP)÷1,000

R22・R410A・R32の地球温暖化係数についてはこちらをご覧ください。

漏えいしたフロンの量をGWP(地球温暖化係数)で換算し、事業者としての合計が1000トン以上の漏えい時には報告が必須です。
管理者の情報や漏えい状況などを記入し、事業所管大臣へ提出が必要です。
詳しくはフロン類算定漏えい量報告マニュアルをご覧ください。

まとめ

少し複雑な法ですが罰則もございます。
今使っている業務用エアコンがどの点検にあたるかしっかりと確認しておきましょう。

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